1949-03-29 第5回国会 衆議院 本会議 第7号 これの調査をなし、その責任の所在を明らかにして、國民のよるべきところを示すことはひとり國権の最高機関である國会のみがよくなし得るところであつて、また國会が当然なさねばならぬ責務だと存ずるのであります。ことに、不正不法の判断は司法機関のみならず、何人も判断すべき権利を有しております。 小松勇次